新リース会計基準(日本基準)の検討ポイント – リースの識別

記事更新日:

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年9月13日、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等を公表しました。

原則適用時期は2027年4月1日以降開始する事業年度からです。また、改訂されたのは、主にリースの借手の会計処理です。

その中で、実務上特に判断が難しく労力を要するのは以下の2つの論点になります。

リースの識別

新基準ではリースを含む契約は原則としてすべてオンバランスの対象となるため、入口の時点で契約がリースなのかサービスなのかを区分する必要があります。新基準で定めるリースに該当するか否かの要件に照らして判断した結果、一見するとリースに該当しないような契約であっても、契約条件によっては、リースが含まれるケースもあり得ます。

リース期間の決定

リース期間は、必ずしもリース契約上の期間とイコールではなく、延長オプションの行使について合理的に確実な期間をどう見積もるか、判断が難しいケースが考えられます。 

上記の2つの論点について、IFRS16号(リース)適用時の経験も踏まえたうえで、実務上の検討ポイントを解説します。

本稿ではリースの識別について解説します。

リースの定義

リースとは、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約(又は契約の一部)」です。

リースの定義のポイントは1. 使用対象の資産が特定されていること2. 資産の使用を「支配」する権利が供給者(サプライヤー)から顧客に移転することです。

上記1と2の両方を満たす場合、顧客が特定された資産の使用を支配しているため、契約にはリースが含まれます。一方で、サプライヤーが特定された資産の使用を支配している場合は、リースではなくサービス契約となります。

なぜリースの定義が重要か?

現行の基準ではファイナンスリース以外の契約はリースでもサービスでもすべて費用処理となるため、リースの定義についてあまり意識されることはありませんでした。新基準では、契約の名称にかかわらずリースを含む契約はすべてオンバランスとなります(短期リース、少額リースを除く)。従って、リースの定義に該当するかどうかにより会計処理が大きく異なるため、重要となります。

リースの2つの要件について、詳細を見ていきます。

要件1. 資産が特定されているかどうか

まずは契約において「資産が特定されているか」を検討します。資産は、通常は契約に明記されていることにより特定されます。例えば、事務所等の不動産賃貸借契約や機械設備のリース契約では、対象となる不動産や機械設備が契約書に明記されていることで資産が特定されます。

ただし、資産が契約に明記されていても、下記の2つのケースは、特定された資産に該当しません

①サプライヤーが資産を代替する実質的な権利を有する場合

② 資産が物理的に別個ではなく、稼働能力の一部分である場合

 

【特定された資産に該当しないケース①】サプライヤーが資産を代替する実質的な権利(入替権)を有する場合

下記の両方を満たす場合、サプライヤーが実質的な入替権を有していると判断されます。

・サプライヤーが使用期間全体を通じて他の資産に代替する実質上の能力を有する

・他の資産に代替することによりサプライヤーが得る経済的利益がコストを上回る

【設例】

以下にサプライヤーが実質的な入替権を有するとされる判断例をご紹介します(リースに関する会計基準の適用指針・設例3-1より)。

前提

・顧客は3年間にわたり、商品を販売するために空港内の搭乗エリアにある区画を使用する契約をサプライヤーと締結した

・顧客が使用できる面積及び割り当てられた区画は契約で指定されている。顧客は、商品販売のため、容易に移動可能な売店(顧客が所有)を使用することが求められる。

・サプライヤーは、使用期間中いつでも、顧客に割り当てた区画を空港内の同様の仕様を満たす他の区画に変更することができる。

・サプライヤーは状況に応じて顧客への割り当て区画を変更することで空港の搭乗エリア内の区画を有効活用でき、区画変更によるコスト(サプライヤーが負担する顧客の移動コスト)を上回る経済的利益を得ることができる。

リースを含むか否かの検討

以下の理由により、この契約はサプライヤーが実質的な入替権を有するため資産の特定の要件を満たさず、リースは含まないと判断されます

契約で資産が明記されているか? Yes. 顧客に割り当てられた区画は契約で指定されている。
サプライヤーが資産を代替する実質的な権利を有するか? Yes. サプライヤーは、使用期間中いつでも、顧客の割り当て区画を他の同様の仕様を満たす区画に変更する権利を有している。サプライヤーは、区画の変更によりコストを上回る経済的便益を得ることができるため、区画を変更する権利は実質的である

                                                

【特定された資産に該当しないケース②】資産が物理的に別個ではなく、稼働能力の一部分である場合

契約において、顧客が資産の一部分を使用することが認められている場合、特定された資産に該当しないケースがあります。

例えば、顧客がサプライヤーが保有する貯蔵タンクの容量の70%までガスを貯蔵する契約を締結した場合を考えてみます。顧客が使用できる貯蔵タンクの70%は物理的に別個のものではなく、貯蔵タンクの稼働能力の一部分にすぎないため、この場合は資産は特定されず、リースには該当しないことになります。

要件2. 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうか

1の検討により、契約において資産が特定されていると判断した場合、次はサプライヤーから顧客に資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかを検討します。

 「資産の使用を支配する権利が移転している」とは、顧客が特定された資産の使用期間全体を通じて、下記の両方の権利を有することを意味します。

① 資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

② 資産の使用を指図する権利

① 資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利 顧客が使用期間全体にわたり資産の独占的使用権を有している場合は、当該資産からの経済的便益のほとんどすべてを得ることができると言えます。また、顧客が当該資産からのアウトプットのほとんどすべてを獲得する権利を有する場合も含まれます。
② 資産の使用を指図する権利 資産の使用を指図する権利を有する場合とは、下記のいずれかの場合です。

  1. 資産の使用方法を指図する権利を有する場合
  2. 資産の使用方法に係る決定が事前にされており、次のいずれかである場合   
  • 顧客のみが資産の稼働権を有する
  • 顧客が資産の使用方法を事前に決定するように資産を設計している

【設例】

以下に顧客が上記①と②の両方の権利を有するため、資産の使用を支配する権利が顧客に移転しているという判断例をご紹介します(リースに関する会計基準の適用指針・設例6-2より)。

前提

・顧客は、サプライヤーが所有する発電所が供給する電力のすべてを10年間にわたり購入する契約を締結した。

・顧客は、契約により発電所の使用方法(産出する電力の量及び時期)を決定する権利を有する。

・サプライヤーは発電所を稼働し維持管理を行う。また、サプライヤーが他の契約の履行のため当該発電所を使用することはできないことが契約で定められている。

・当該発電所は契約で特定されており、特定された資産の要件を満たす。

リースを含むか否かの検討

以下の理由により、この契約は、顧客が発電所のすべてのアウトプット(電力)を獲得する権利を有しており、かつ発電所の使用方法を指図する権利があるため、リースを含むと判断されます。

資産が特定されているか? Yes.  顧客が購入する電力を供給する発電所は契約で特定されている。
顧客は資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを享受するか? Yes. 顧客は10年間にわたり発電所が算出する電力のすべてを購入する権利を有する。
顧客は資産の使用を指図する権利を有するか? Yes. 顧客は契約により発電所からいつどれだけの電力を算出するのかを決定する権利を有する。

実務上のポイント

リースの新基準では、契約の形式からはリースに該当すると思っていなかった契約が、条件や実態に照らすとリースの定義に当てはまるということが想定されます。従って、リースの識別の網羅性をどう確保するかが課題となります。

契約書を一元管理するリストがある場合は、それに基づいて調査することが考えられますが、契約対象により管理担当部門がバラバラであるケースも多いでしょう。この場合、契約の管理担当部門から経理部門への契約情報の収集プロセスをどのように確立するかが課題となります。

IFRS16号(リース)の適用の実務では、賃借料、支払手数料、業務委託料、通信費などリースの対象が含まれている可能性のある勘定科目の明細から該当する契約の有無を調査するといった方法もとられていました。

思ってもみなかった契約がリースに該当し、財務諸表上大きなインパクトが生じることもあり得ます。リースの要件をよく理解したうえで、まずは金額的に大きな契約で該当する可能性のあるものがないかどうか早い段階からピックアップすることが望まれます。

 

まとめ

以上より、リースに該当する要件をまとめると下記の通りとなります。

リースの要件(1と2の両方) 検討事項
1. 資産の特定 通常は契約で明記されることにより特定されるが、下記のケースは資産の特定の要件を満たさない

①サプライヤーが資産の実質的な入替権をもつ

②資産が物理的な別個ではなく稼働能力の一部分

2.資産の使用を支配する権利 顧客が下記の両方を満たすことが必要

①資産の使用から生ずる経済的利益のほとんどすべてを享受する

②資産の使用期間全体にわたり使用方法を指図する権利をもつ

  • 法人企業様向け、初回45分の無料相談をオンラインでお受けしております。
  • 個別具体的な検討を必要とするご相談については別途の契約(有料)となりますことご了承ください。

まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    プライバシーポリシー

    株式会社ルクス国際会計(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービスにおける、利用者の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

    第1条 個人情報の定義

    「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条 個人情報の収集方法

    当社は、利用者に関する個人情報を、第3条の利用目的のもとで、必要な範囲で、適法かつ適正な手段により取得することがあります。

    第3条 個人情報を収集・利用する目的

    当社が、個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

    • 当社サービスの提供および運営のため

    • 利用者からの各種お問合せに回答するため

    • 利用者が利用中のサービスの新機能、更新情報等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため

    • メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため

    • その他、上記の利用目的に付随する目的

    第4条 利用目的の変更

    当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
    利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、本ウェブサイト上に公表するものとします。

    第5条 個人情報の第三者提供

    当社は、下記の場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。ただし、個人情報保護法その他法令で認められる場合を除きます。

    • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。

    • 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    • 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    • 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第6条  個人情報の管理

    当社は、利用者の個人情報を適切に保管し、不正アクセス、紛失、漏洩、改ざんなどから保護するための適切な措置を講じます。また、個人情報の取扱いを委託する場合には、委託先に対しても個人情報を適切に管理するよう監督いたします。

    第7条(個人情報の訂正および削除)

    利用者は、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    当社は、利用者から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    当社は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これを利用者に通知します。

    第8条 個人情報の利用停止等

    当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
    前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
    当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これを利用者に通知します。
    前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、利用者の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

    第9条 プライバシーポリシーの変更

    本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、利用者に通知することなく、変更することができるものとします。
    当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

    第10条 お問い合わせ窓口

    本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
    社名:株式会社ルクス国際会計

    ページトップへ戻る